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 第72号
 
                                      
7月3日

小俣です。

東京新聞<社説>殺傷武器の輸出 「禁止」原則を守り抜け

2023629 0650

 与党が防衛装備品の輸出拡大に向けた協議を進めている。政府と自民党は殺傷能力のある武器の輸出解禁を目指すが、武器輸出は現行憲法の下、厳しく制限してきた経緯がある。原則を破り平和国家の信頼を損ねてはならない。

 戦後日本は一九七〇年代までに「武器輸出三原則」を確立し、武器輸出を全面禁止してきた。

 その後、制限は段階的に緩和され、安倍晋三内閣が二〇一四年に閣議決定した「防衛装備移転三原則」で武器輸出に道を開いたが、運用指針で救難、輸送、警戒、監視、掃海の五類型に限り、国際共同開発・生産を除いて殺傷武器の輸出を実質的に禁じてきた。

 昨年十二月、岸田文雄内閣が改定した「国家安全保障戦略」に武器輸出の制限見直しが明記されたことを受け、与党は四月から実務者間で協議を開始。殺傷武器の輸出を巡り、侵略を受けた国への支援、五類型の拡大や撤廃、共同開発する次期戦闘機の第三国への輸出などが論点に挙がっている。

 看過できないのは、政府が与党に対し、使用目的が五類型に該当すれば、現行制度下でも殺傷武器を搭載した装備品を輸出できるとの見解を示したことだ。

 三原則と運用指針に殺傷武器の禁輸が明記されていないからといって、政府が都合よく解釈を変更するなら原則の名に値しない。

 政府がウクライナ向けの砲弾を米国経由で輸出するために協議中との米紙報道もある。解釈変更で紛争当事国への砲弾輸出に道を開くことなどあってはならない。

 岸田政権は敵基地攻撃能力の保有や防衛予算倍増に加え、武器輸出の拡大で防衛産業の成長も促す姿勢だが、軍事偏重が憲法の平和主義や専守防衛に合致するとは思えない。殺傷武器の輸出は国際紛争を助長しかねず、民生支援に徹してきた平和国家の歩みに対する国際的な信頼も失いかねない。

 与党は三十日にも実務者協議で論点を整理する方向だが、政府方針を追認するのでなく、政府の恣意(しい)的な制度運用に歯止めを掛けることこそが国会議員の役割だ。この際、殺傷能力のある武器の輸出禁止を明記した新しい原則をつくるよう政府に促してはどうか。

 憲法に基づいた武器輸出禁止に関する議論を、政府・与党だけで進めてはならないのは当然だ。野党や国民にも広く呼びかけて、議論を尽くさねばならない。

高田健
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戦争させない・9条壊すな!総がかり行動実行委員会

憲法9条を壊すな!実行委員会

 
 

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